介護保険を使ったレンタル

介護保険を使ったレンタル

介護保険で福祉用具をレンタルする方法

介護保険は、65歳以上の方または40~64歳で特定疾病がある方が対象の公的制度です。介護保険を利用すると、福祉用具(=介護用品)を月額レンタル料の1割~3割の自己負担で借りることができます。
介護保険を利用するためには、お住まいの市町村区への申請手続きやケアマネージャーへの相談が必要となります。

介護保険の概要

介護保険の対象者

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区分 対象年齢 条件
第1号被保険者 65歳以上 お住まいの市町村区の介護保険加入者であること。
要支援・要介護の介護保険認定を受けることで、
介護サービスの利用が可能。
第2号被保険者 40~64歳 加入している医療保険に基づき、
特定疾病(16種類)が原因で
要介護・要支援状態になった場合に対象。
第二号被保険者の特定疾病(代表例)
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
    (ALS)
  • 脳血管疾患
    (脳卒中など)
  • 初老期における認知症
    (アルツハイマー型など)
  • パーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 脊髄小脳変性症
介護保険を利用した場合の自己負担割合

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所得区分 自己負担割合 判定基準(目安)
一般的な所得の人 1割 年金+その他所得の合計が280万円未満(個人)
一定以上の所得がある人 2割 合計所得が280万円以上~340万円未満(個人)
高所得者 3割 合計所得が340万円以上(個人)
または世帯収入520万円以上(夫婦)
※実際の判定は、世帯単位・住民税課税状況に基づいて市区町村が決定します。
例:月額5000円の車いすを借りたい場合

1割負担の方は月額自己負担500円、2割負担の方は月額自己負担1000円、3割負担の方は月額1500円となる計算です。

介護保険の自己負担額の例

介護保険の要介護度申請から
認定までの流れ

6ステップ
  • STEP1
    STEP1 要介護認定の申請
    要介護認定の申請
  • STEP2
    STEP2 認定調査
    認定調査
  • STEP3
    STEP3 主治医意見書の提出
    主治医意見書の提出
  • STEP4
    STEP4 コンピューターによる一次判定
    コンピューターによる
    一次判定
  • STEP5
    STEP5 介護認定審査会による二次判定
    介護認定審査会による
    二次判定
  • STEP6
    STEP6 認定結果の通知
    認定結果の通知
その後以下の流れとなります。
  • STEP1
    STEP1 ケアマネージャーへの相談、契約
    ケアマネージャーへの
    相談、契約
  • STEP2
    STEP2 ケアプランの作成
    ケアプランの作成
  • STEP3
    STEP3 福祉用具貸与事業所との契約・商品選定・サービス利用開始
    福祉用具貸与事業所との
    契約・商品選定・
    サービス利用開始

認定調査では、下記のような内容について、市町村区の担当者が自宅や施設を訪問し、ご本人の身体状況や生活状況を聞き取り調査します。調査の際にご家族がお立会いされることで、ご本人からは伝わりづらい状況なども正確に伝えられるなどのメリットがあります。

認定調査の内容(主な項目)

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項目カテゴリ 調査内容の例
生活環境 居住形態(自宅·施設など)、同居家族の有無、住宅の段差や手すりなどの状況
身体機能·動作 起き上がり、立ち上がり、歩行、食事、入浴、排泄、着替えなど日常生活動作(ADL)の可否
認知機能 記憶力、見当識(時間·場所·人の認識)、理解力、判断力の有無
精神·行動面 不安、うつ状態、徘徊、暴言·暴力、昼夜逆転などの有無
社会生活への適応 買い物や金銭管理、外出頻度、対人関係、趣味活動などの状況
医療面 病気や服薬の状況、通院頻度、リハビリの有無
特記事項 家族や本人の希望、特別な事情(在宅介護の状況など)
家族が同席するメリット
  • 本人がうまく説明できない部分を補える
  • 日常生活の実態が伝わりやすい
  • 今後の介護方針を相談しやすい

要介護度認定から
福祉用具レンタル開始までの流れ

3ステップ
  • STEP1
    STEP1 ケアマネージャーへの相談、契約
    ケアマネージャーへの
    相談、契約
  • STEP2
    STEP2 ケアプランの作成
    ケアプランの作成
  • STEP3
    STEP3 福祉用具貸与事業所との契約・商品選定・サービス利用開始
    福祉用具貸与事業所との
    契約・商品選定・
    サービス利用開始

ケアマネージャーは地域の包括支援センターなどに相談して紹介してもらうことができます。

レンタルできる福祉用具
(介護度別の一覧)

要支援1・2/要介護1でレンタル可能な品目
  • 手すり
    手すり
  • 歩行器
    歩行器
  • 歩行補助つえ
    歩行補助つえ
  • スロープ
    スロープ
要介護2~5でレンタル可能な品目
  • 車いす
    車いす
  • 車いす付属品
    車いす付属品
  • 特殊寝台(ベッド)
    特殊寝台(ベッド)
  • 特殊寝台付属品(マットレス)
    特殊寝台付属品
    (マットレス)
  • 床ずれ防止用具
    床ずれ防止用具
  • 体位変換器
    体位変換器
  • 認知症徘徊感知機器
    認知症徘徊感知機器
  • 移動用リフト
    移動用リフト
  • 自動排泄処理装置
    自動排泄処理装置

    原則要介護4・5の方 弊社ではレンタルのお取り扱いはございません。

特定福祉用具購入制度について

介護認定を受けられたご利用者が、日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るために、一部レンタルにそぐわない用具を、介護保険を利用して購入するサービスが「特定福祉用具購入」制度です。

購入対象の福祉用具
  • 腰掛便座
    腰掛便座
  • 入浴補助用具
    入浴補助用具
  • 簡易浴槽
    簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
    移動用リフトのつり具
  • 自動排泄処理装置の
    交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
レンタルと購入どちらかを選択別
  • スロープ
    スロープ
  • 歩行器
    歩行器
  • 歩行補助つえ
    歩行補助つえ
年間上限金額の10万円以内であれば、
購入金額の9割の支給(所得に応じて7~8割)を
受けることができます。
詳しくは担当のケアマネージャーに
相談してみましょう。

レンタル前に
知っておきたい注意点

介護保険の利用の際の注意点

介護保険を利用するには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプラン(介護サービス計画)に、利用したいサービスが正式に位置付けられていることが必要です。この計画に基づいてはじめて、公費負担(1〜3割の自己負担)でサービスを受けることができます。

一方で、ケアプランに含まれていない福祉用具のレンタルやサービスを個別に利用した場合は、介護保険の対象外となり、全額自己負担になります。そのため、サービス利用の前には必ずケアマネジャーに相談し、必要な支援内容をプランに組み込んでもらうことが大切です。

要支援、要介護認定前・保険適用外の利用について

介護保険のサービスは、要介護認定を受けたあとでなければ利用できません。
そのため、

  • 認定結果を待つ間に福祉用具を使いたい場合
  • 介護保険の対象外となる用具(デザイン性・機能性の高い製品など)を利用したい場合

には、自費でのレンタルや購入が選択肢となります。

よくある質問

介護保険で福祉用具をレンタルするにはどうすればよいですか?
介護保険のサービスを利用するには、まず市区町村に介護保険認定を申請し、訪問調査や主治医意見書による審査を受けて「要支援·要介護度」の認定を受ける必要があります。その後、担当となるケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成しますが、そのケアプラン内に福祉用具貸与(レンタル)の内容が位置づけられ、用具の選定と活用について、本人や家族の意向を踏まえて決められたのち、祉用具貸与事業所(レンタル事業者)と契約することでレンタルが可能となります。
介護保険でレンタルできる福祉用具には何がありますか?
福祉用具貸与サービスの対象品目は付属品を含め13品目あり、要支援1・2/要介護1~5の利用者が借りられるものには「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」があります。要介護2~5の方が利用できる品目には、これらに加えて「車いす・車いす付属品」「介護ベッド(特殊寝台)・ベッド付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「徘徊感知機器」「移動用リフト」「尿と便を吸引する自動排泄処理装置(要介護4・5以上)」があります。介護度に応じて利用できる品目が異なる点に注意してください
介護保険でレンタルできない福祉用具はどのようなものですか?
入浴や排せつに使用する用具はレンタルになじまないとされ、介護保険の貸与(レンタル)対象外です。例えば、ポータブルトイレや補高便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、交換可能な部品などは対象外となり、代わりに購入費用に対する補助(特定福祉用具販売)で購入することが可能です。
利用者の自己負担額はどれくらいですか?
介護保険では原則としてサービス利用費の1割が利用者負担ですが、所得が一定以上の方は2割や3割の負担になります。ご利用者様の状況によって負担額は異なりますので、詳しくはお住まいの自治体窓口までお問い合わせください。
介護保険の対象となるのはどんな人ですか?
介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳で特定疾病(末期がんや関節リウマチなど)に該当する第2号被保険者です。お住まいの自治体によって介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が、必要なサービスや福祉用具貸与を利用できます。
申請してからどれくらいでレンタルを開始できますか?
市区町村に介護保険認定を申請してから認定結果が通知されるまで通常1~2か月かかります。認定後に担当ケアマネージャーがケアプランを作成し、福祉用具貸与事業所(レンタル事業者)と契約してから利用開始となるため、申請からレンタル開始までには少し余裕を持つ必要があります。急いで福祉用具が必要な場合は、認定前は全額自己負担の自費でレンタルが可能です。
介護保険を使わずにレンタルすることはできますか?
はい、介護保険対象外の用具を使いたい場合や、介護認定前に用具を利用したい場合は、介護保険を使わずに自費でレンタルすることが可能です。自費レンタルの場合は全額自己負担になります。
福祉用具を購入することはできますか?
福祉用具は購入することも可能です。介護認定を受けられた利用者の場合、一部レンタルにそぐわない用具に関しては「特定福祉用具購入」制度があり、介護保険を使った購入が可能です。「特定福祉用具購入」制度は利用者の負担を軽減し、年間上限金額の10万円以内であれば、購入金額の9割の支給(所得に応じて7~8割)を受けることができます。この制度は所轄の都道府県指定の事業者を利用して購入される場合に限るため、購入する際には、まずケアマネージャーや地域包括支援センターに相談を行いましょう。

お申込み方法・お問い合わせ

介護保険を利用したレンタル申請手続き
ケアプラン作成の相談窓口

介護保険の利用には、市町村区の高齢介護福祉課や介護保険課、または地域包括支援センターでのお申込みの上、要支援・要介護度認定を受ける必要があります。まずはご相談ください。

地域包括支援センター
(厚生省ホームページ)
フランスベッド株式会社
介護レンタル.com 相談窓口
受付時間
9:15~17:30 (12:00~13:00を除く)
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始休業

平日17:30以降のお問い合わせについては、翌営業日対応となります。
あらかじめご了承ください。 ご回答にはお時間がかかる場合がございます。

問い合わせ後に専門相談員がヒアリングし、ケアマネジャー・市町村と連携して手続きをサポートいたします。

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